2019-11-19 第200回国会 衆議院 総務委員会 第3号
そこで、本法案におきましては、都道府県知事が、組合がその職員を地区外に派遣する場合の地域の限定又は利用分量の総額の制限その他必要な条件を付すことができるとしており、これによって、御懸念のような都市部への派遣を制限できることとなっております。
そこで、本法案におきましては、都道府県知事が、組合がその職員を地区外に派遣する場合の地域の限定又は利用分量の総額の制限その他必要な条件を付すことができるとしており、これによって、御懸念のような都市部への派遣を制限できることとなっております。
それから、第七条の第三項で、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現して、その収益で事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければいけないという規定を追加をしたわけでございます。
諸先生も御存じのように、今回の政府案は、現行法の営利を目的として事業を行ってはならない、これを削除して、事業での高い収益を実現して、投資又は事業利用分量配当に充てることを明記しています。また、私企業とのイコールフッティングの観点から、極めて制限的に採用されている専属利用契約や回転出資金を廃止して、それから理事構成についても、地域内外を問わず民間経営経験のある者の登用を重視しています。
それから、改正法案第五条、旧の六条ですけれども、事業利用分量配当は損金扱いだと、こういうふうな扱いになっている。剰余金からこの事業分量配当した場合でも税金は掛かりませんよと、こうなっておりますが、今度それはどういう扱いになるんですかと。恐らく、それは売上げから引いた形で計算しなさいと、こういうことになるんじゃないかなと思います。
まず、農業協同組合の事業運営原則を明確化し、農業協同組合が事業を行うに当たって農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないこととしております。
このため、今回の改正では、この規定を削除し、農協が農産物の有利販売等に積極的に取り組むことを促すため、組合は、事業の実施に当たり、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、その収益で事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない旨の規定を追加したところであります。
まず、農業協同組合の事業運営原則を明確化し、農業協同組合が事業を行うに当たって農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないこととしております。
農産物の販売先との関係において有利に販売する、生産資材の購入先との関係において有利に購入する、これがポイントでございまして、まさにこうした取り組みを通じて高い収益を実現すれば、結果として、農家からの買い取り価格を上げたり、一回決めた値段を、高く売れたからまたすぐ戻すというのはあれかもしれませんが、次には、もっと高く売れたから高く買いましょうということにつながってくるわけでございますし、また、事業利用分量配当
このため、ほかの協同組合法制と基本的に同じでございますが、農協法におきましても、組合員以外の方の事業の利用分量については法律上の制限がございまして、今の農協法では、原則として、組合員の方の利用分量の額の五分の一を超えてはならないという員外利用規制が設けられているところでございます。
きはあるというふうに我々は思っておりますので、今回の改正では、この規定を削除して、そのかわりに、農産物の有利販売に積極的に取り組んでいただくということを促す意味におきまして、組合は、事業の実施に当たり、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければいけないという七条の二項と、それから、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、その収益で、事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当
というこの部分を削除して、そのかわりに、事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければいけないということと、高い収益性を実現して、その収益を投資または組合員に対する利用分量配当に充てるということを書いているわけでございます。 今回削除した「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」
それから、七条の三項というところでは、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、その収益で事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当、これに充てるよう努めなければいけないということも規定をしているところでございまして、この趣旨を追加しているところでございます。
そのかわりに、組合は、事業の実施に当たり、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければいけないというのを二項で書きまして、さらに、組合は、農畜産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、その収益で、事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないという規定を追加しているところでございます。
やはり、しっかりと組合が、事業の的確な遂行によって高い収益性を実現し、こう書いてあります、その収益で、事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当に充てるということで、よってもって、これは回り回って農業者に、委員のお言葉をかりれば、奉仕をすることにつながるわけでございます。
という七条二項、さらに、「事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、」その収益で、「事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。」こういうふうに第三項を追加させていただいたということでございます。
この販売力の強化に向けて積極的な経済活動ができるように、今回の農協改正法案の中におきましては、一つは、農協の経営目的を明確化するということで、農協は農業者の所得の増大に最大限配慮をするということ、それから、農産物の販売などを的確に行うことによって、利益を上げて、事業の成長発展のための投資ですとか農業者に利用分量配当で還元していく、こういった規定を一つ置いております。
それから、組合は、農産物の販売等において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、その収益で、事業の成長発展を図るための投資または事業利用分量配当に充てるよう努めなければいけないというのを追加して、これを新しい第七条にしているということでございます。
農業協同組合について見ますと、税制につきましては、事業の利用分量に応じた配当は法人税法上損金に算入することが認められていますし、会計基準におきましては、合併の際の資産評価を原則として簿価とする特例が認められているわけであります。
まず、農業協同組合の事業運営原則を明確化し、農業協同組合が事業を行うに当たって農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないこととしております。
まず、農業協同組合の事業運営原則を明確化し、農業協同組合が事業を行うに当たって農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、農畜産物の販売等の事業の的確な遂行により利益を上げ、その利益を事業の成長発展を図るための投資や事業利用分量配当に充てるよう努めなければならないこととしております。
事業利用の面においてはこの両者に差が設けられていないということで、各農協に対して正組合員と准組合員を区別してそれぞれの事業利用分量を把握することは求めておらないところでございます。各農協が区別を把握しているのか、把握していればどういう方法で確認しているかということはちょっと承知をしておらないところでございます。
法律上も、農協法において農事組合法人については議決権の平等が定められ、またその配当についても、事業の利用分量や払込み済みの出資の額に応じてしなければならないとされているなど協同組合として遵守すべきルールと同様のルールが定められていると、こういうような形でもって、私、先ほどから農業協同組合の簡易版ではないかというようなことを申し上げてまいりました。
片方、自己資本比率を上げていくためには、利益をたくさん上げて、それを内部留保していくということが必要なんですけれども、他方、協同組合組織というのは余り内部留保をするべきではないですよ、もうかったらそれは利用分量配当でできるだけたくさん割り戻しなさい、こういうことになっているわけです。
そこで、今回、利用分量の総額ということが書かれておりますが、これはお金で比率を見るのか。組合員とそうでない人の経理を分けて割合を見るというのは大変な事務量になると思います。組合員数の数で見るというので十分ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
委員からお話がありました員外利用制度につきまして、法律で利用分量の総額ごとに厚生労働省令で定める割合を超えてはならないとなっております。その割合につきまして、まあ、員外利用につきましては、今回、基本的に法律で員外利用を例外的に認める場合を列挙、明記するということでございますが、ただいま条文で申し上げましたとおり、員外利用のはかる基準としては、利用分量の総額ということで金額で示されております。
○政府参考人(中村秀一君) 私ども考えておりますのは、まずは、その五分の一とか百分の百とか様々な限度がございますが、利用分量の言わば費用の額で算定をしたいというふうに考えております。算定期間については、期間がないとその量が出ませんので、年度を単位とするということで考えております。
○小池晃君 先ほども御議論あったんですが、災害時の緊急物資の提供は、これは制限なく員外利用が認められている一方で、医療、福祉については、今の御議論であったように行政庁の許可は要しませんが、現行は上限なしであるにもかかわらず、今度の改正では員外利用は組合員の利用分量の額の同量以内までというふうにされています。
○福島みずほ君 員外利用限度については、組合員の利用分量の額の五分の一までとしておりますが、どのようにその利用限度を測るのでしょうか。
その破綻に至る原因等々は、これはそれぞれさまざまでございますけれども、一つ本質的な問題としては、いわゆる利用分量に応ずる配当というような形で、余り自己資本の蓄積ができなかったというような問題も制度的にはあるんだろうと思っております。